登録申請の手続

金融商品取引業者として登録を受けるための手続は、金融庁が公表しているように、まず「概要書」というヒアリングシートを作成して管轄する財務局(外国法人の場合は関東財務局)に提出します。

概要書には概要書の内容を確認できる書類も添付します。

財務局は概要書や添付書類を基に登録申請者が金融商品取引法に規定する登録拒否要件に該当しないかどうかを確認し、登録拒否要件に該当しないことが確認できれば申請者は金融商品取引業者として登録されます。

ここでは、登録申請手続の実務で問題になる事項をまとめましたので、ご参考にしてください。

第二種金融商品取引業
投資運用業