不動産信託受益権等販売業務

不動産信託受益権や主として不動産信託受益権に投資するファンドの売買その他の取引を「不動産信託受益権等売買等業務」といいますが、不動産信託受益権等売買等業務を行う二種業者として登録を受けるためのポイントは人的構成につきます。

〇 宅地建物取引に関する専門的知識及び経験を有する者の配置

次の3つの部門に宅地建物取引に関する専門的知識及び経験を有する者を配置する必要があります。

1 不動産信託受益権等売買等業務の統括に係る部門

二種業務の営業(フロント)部門のことです。

2 内部監査に係る部門

3 法令等を遵守させるための指導に関する業務に係る部門

コンプライス部門のことです。

更に、不動産信託受益権等売買等業務を行う役員又は使用人が、不動産信託受益権の売買に際して交付される契約締結前交付書面に記載する事項について顧客への説明を十分に行うための専門的知識及び経験を有していることが求められます。

これは要するに宅建業法の重要事項説明を行うことができる者が必要だということなので、宅地建物取引士の有資格者が必要だということです。

では、どの部門に宅地建物取引士の有資格者を配置する必要があるかというと、営業部門はもちろん、営業活動に関して内部監査を行う部門と営業活動のコンプライアンスチェックを行う部門にも必要となります。

つまり、1から3の各部門に宅地建物取引士の有資格者を配置する必要があるというのが、登録実務上の考え方です。

〇 宅地建物取引士として登録を受けている者の配置

1から3の部門に配置された役員又は使用人のうち宅地建物取引士の資格を有する者は、宅地建物取引士の資格試験に合格しているだけではなく、都道府県知事の登録を受けていることが必要かどうかについて、宅地建物取引業法50条の2の4から、少なくても営業部門に配置された者は都道府県知事の登録を受けている必要があります。

営業部門に配置される宅地建物取引の有資格者が都道府県知事の登録を受けることは、第二種金融商品取引業者として登録を受けようとする会社が宅建業者でなくても、登録実務上要求されます。