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弊害防止措置等

2021-10-14 / 最終更新日 : 2021-10-14 kawasaki 弊害防止措置等

44条(二以上の種別の業務を行う場合の禁止行為)
金商業者と親子法人等による利益相反行為

金商法44条1号は、助言業務の助言を受けた顧客が行う有価証券の売買等に関する情報や運用業務の運用として行う有価証券の売買等に関する情報を利用して、有価証券の売買等の委託等を勧誘する行為を禁止しています。 例えば、二種と助 […]

2021-03-05 / 最終更新日 : 2021-03-15 kawasaki 弊害防止措置等

44条の3(親法人等又は子法人等が関与する行為の制限)
金商業者の公正な競争を阻害する行為の禁止

金商業者は、通常の取引と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で親法人等又は子法人等と有価証券の売買その他の取引を行うことが禁止されています。 禁止されている理由は、文字通り、取引の公正を害するからです。 […]

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