適格投資家向け投資運用業
適格投資家向け投資運用業は
1 権利者(投資者)が特定投資家を含む適格投資家に限定されていること
2 運用資産総額の上限が決まっていること(小規模運用が前提であること)
から、人的構成の面において、通常の投資運用業の登録よりも要件が緩和されています。
運用担当者
権利者(投資者)のために資産運用を行う者については、運用を行う資産に関する知識及び経験を有する者を配置します。
投資運用業者の運用担当者は、原則として運用業務の経験者であることが必要ですが、適格投資家向け投資運用業を行う場合、運用担当者に求められているのは運用を行う資産に関する知識と経験です。
具体的には、運用を行おうとする資産に関し、少なくとも1年以上、助言又は運用を行う業務に従事していた者です。
コンプライアンス担当者
コンプライアンス担当者については、金融商品取引業に関し少なくとも1年以上、法令等を遵守させるための指導に関する業務に従事していた者を配置します。
求められているのは、原則として投資運用業者でコンプライアンスを担当していた者です。ただし、一種業者、二種業者、助言業者でコンプライアンスを担当していた者が一律に排除されることがないと考えられます。
コンプライアンス業務の外部委託
投資運用業者でコンプライアンス業務を担当する者は会社の役職員である必要がありますが、適格投資家向け投資運用業を行う場合は、コンプライアンス業務の外部委託が認められています。
コンプライアンスと内部監査の兼任
内部監査担当者は全ての部門から独立していることが求められるため、投資運用業者においてはコンプライアンス担当者と内部監査担当者の兼任は認められませんが、適格投資家向け投資運用業を行う場合は、コンプライアンス担当者と内部監査担当者の兼任が認められる場合があります。